農地の区画拡大や農業用用排水施設に対する支援一覧(基盤整備事業)
内容 | 受けられる支援策 (事業名) |
事業主体 | 整備内容 | 補助率 | 関係資料 | |
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農作業効率化、収益の向上のために基盤整備事業を行いたい! | 園芸888基盤整備促進事業 | 市町 | ①農業用用排水施設(井戸等)、暗渠排水、土壌改良、区画整理、農作業道等、農地造成、農用地の保全など ②侵入防止柵、果樹棚、自動給水栓、果樹根域制限システム(マルチ除く)など ※②のみの実施は不可 |
国50(55)% 県15% 市町15%以上 農家20(15)%未満 ( )は、5法指定地域等の補助率 |
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園芸888県営法人経営農地整備事業 | 県 | ①農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理、農作業道など ②侵入防止柵、果樹棚、果樹根域制限システムなど ※②のみの実施は不可 |
国50(55)% 県27.5% 地元22.5(17.5)% ( )は、5法指定地域等の補助率 |
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園芸888県営農地中間管理機構関連農地整備事業 | 県 | 区画整理、農用地造成、 農業用用排水施設、農業用道路、暗渠排水など |
国62.5% 県25.0(27.5)% 市町12.5(10.0)% ( )は、5法指定地域等の補助率 |
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経営体育成基盤整備事業 | 県 | 農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理、農作業道、農地造成など | 国50(55)% 県27.5% ( )は、5法指定地域等の補助率 |
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基盤整備促進事業 | 基盤整備型 | 市町、土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区連合、農地中間管理機構、土地改良法第95条第1項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者、多面的機能支払交付金実施要項別紙5に規定する広域活動組織 | 農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、区画整理、農作業道、農地造成、農用地の保全 | 農作業道を単独で実施する場合 国50(55)% 県10% ( )は、5法指定地域等の補助率 |
がいどぶっく_基盤整備促進事業.pdf | |
上記以外の場合 国50(55)% 県15% ( )は5法指定地域等の補助率 |
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基盤整備促進事業 | 小規模整備型 | 市町、土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区連合、農地中間管理機構、土地改良法第95条第1項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者、多面的機能支払交付金実施要項別紙5に規定する広域活動組織、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう) | ①農業用用排水施設(井戸等)、暗渠排水、土壌改良、区画整理、農作業道等、農地造成、農用地の保全など ②侵入防止柵、果樹棚、自動給水栓、果樹根域制限システム(マルチ除く)など ※②のみの実施は不可 |
国50(55)% ( )は5法指定地域等の補助率 |
がいどぶっく_基盤整備促進事業.pdf | |
基盤整備促進事業 | 暗渠排水型 | 市町、土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区連合、農地中間管理機構、土地改良法第95条第1項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者、多面的機能支払交付金実施要項別紙5に規定する広域活動組織 | 暗渠排水 | 国50(55)% 県15[17.5]% ( )は5法指定地域等の補助率 [ ]はH28.4.1までに採択された地区 |
がいどぶっく_基盤整備促進事業.pdf | |
基盤整備促進事業 | 元気な中山間づくり型 | 市町 | ①農用地の保全(湧水処理)、農業用用排水施設、土壌改良、区画整理(畦畔除去等)、暗渠排水、農作業道、農地造成など ②根域制限栽培、防霜ファンなど ※②のみの実施は不可 |
国50(55)% 県15% ( )は、5法指定地域等の補助率 |